消費生活専門相談員とは、行政の相談員として必要な一定の水準以上の知識や能力を修得している人を認定するための資格で、内閣総理大臣の認可事業であり、独立行政法人国民生活センターの理事長が認定し、資格を与えるものです。消費生活専門相談員は、そのほとんどが消費生活アドバイザーや消費生活コンサルタントなどの専門資格を持っています。全国の地方公共団体には、消費生活センター等が設けられており、消費生活に係る相談について、消費生活相談員が解決のための支援を行っています。
これらの相談は、生活に関連する様々な分野にわたっており、経済・社会が国際化、高齢化、サービス化する中で、その内容もまた複雑化、高度化してきています。したがって、消費生活センター等で相談業務に携わる相談員にもそれだけ高度の知識と能力が要請されるようになってきています。 このため第23回消費者保護会議(議長 内閣総理大臣 平成2年12月開催)において、「国民生活センター及び各地の消費生活センターで消費者相談に携わる相談員の能力、資質の向上等を図るため、相談業務に関わる公的資格制度を創設する」ことが決定されました。消費生活専門相談員制度は、この決定に基づき、経済企画庁長官の認可を得て、平成3年度から国民生活センターが実施してきたもので、現在は内閣総理大臣の認可事業です。
資格は5年毎の更新制となっており、資格取得者の多くは、行政や国民生活センターの消費生活相談室で働いています。受験資格は年齢性別学歴を問わず誰でも受験できます。
試験の出題範囲は消費者問題に係る一般常識、消費者行政に係る知識、消費者問題に係る基礎的な法律知識、消費経済に係る経済知識、商品・サービスに係る知識、消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識で、択一式及び○×式筆記試験と論文試験、及び面接試験があります。
受験手数料は11,080円で第2次試験合格者(第2次試験免除者を含む)は資格認定者となります。資格認定者には、認定を交付します。交付にあたっては、手数料1,800円が必要です。
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