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     窃盗罪に当たりますか?
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投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2007-5-21 15:22
窃盗罪に当たりますか?
2年前、知り合いにアンテナ工事事務を手伝ってもらう約束で、給与の前払いをしました。で、次の日から連絡が取れず、訪ねても居留守を使って出てきません。

修理代金、貸したお金26万円になります。給与前払い分については債務不履行として訴えることはできるのでしょうか?詐欺としては無理でしょうか。

小額訴訟で、支払命令が出ましたが、生活保護の理由で返してはもらえないのです。しかし彼は遊びに出かけ、夜遅くに帰ってくるようなそぶりが見受けられます。

返信
ゲスト
投稿日時: 2007-6-18 0:07
Re: 窃盗罪に当たりますか?
いずれにせよ問題があるケースですね。消費生活アドバイザーがいる相談所で相談することをおススメします。もちろん弁護士などでもいいですが、こういった場面で消費生活アドバイザーの活躍がよりめじゃーになるといいですね。
返信
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